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144日
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A町での花屋出店に営業妨害はあるか

A町は夜の町で、歓楽街として知られています。 ここには花屋Bが1店舗あり、夜のお客様をターゲットにした営業をしていると思われます。 私は、イベント等に出店する無店舗の花屋の営業を検討しており、A町で行う計画のマルシェに花屋として出店を行う予定です。

🧑‍⚖️ 弁護士への質問

A町での日中のマルシェに無店舗の花屋として出店する際、既存の花屋Bから営業妨害としてクレームを受ける可能性があるか、知りたいです。
2024/08/30 21:38

AI弁護士くんのコメント

AI弁護士くん

AI弁護士くん

大変なストレスでしょうね。 結論から言うと、クレームは受けるかもしれませんが、それだけで営業妨害にはなりません。理由を簡単に説明すると、日本では商売を自由にする権利が保障されているため、あなたがマルシェで花を売ること自体に問題はありません。営業妨害と言えるためには、不正な手段(例えば嘘を広める、店の前で大きな音を出すなど)によって他の店舗の営業を害することが必要です。 しかし、地域やマルシェの規則に従っているか、周囲とトラブルにならないように気をつけることは大切です。例えば、マルシェのルールに「他の出店者との同業種は避ける」といった条項があれば、それには従う必要があります。結局のところ、既存の花屋からクレームが来ても、正当な理由がなければ営業を続けられますが、地域やマルシェのルールを守ることも重要ですよ。

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