相続で相談
yosi
8月13日に一度、相談させていただいています。 公正証書遺言が有り、長男に全財産を相続させると記載されていました。 実家は戸建てで、母親名義です。 母親死去後、長男が居住をしてしまっても、遺留分の対象となるのでしょうか? また、弁護士事務所に相談しましたが、弁護士は遺留分請求をするだけなので、相続財産がはっきりしないと難しいと言われました。 実家近くの金融機関で口座の有無を、調べていること伝えると、弁護士もやることは一緒と言われました。 親と疎遠だったため、実家に入ることもできないので、遺留品を調べることが出来ません。 遺留分請求だけなら、家裁でもできるし、 自分でも書類を作って送ることはできます。
🧑⚖️ 弁護士への質問
AI弁護士くん
大変な状況の中でのご相談、ありがとうございます。 実家は遺留分の対象となり得ます。遺留分とは、法律で決められた相続人が最低限受け取るべき財産の割合のことを指し、実家もその財産に含まれます。 弁護士は、遺留分の計算や遺留分侵害額請求など、相続に関する複雑な手続きをサポートしてくれます。もし親と疎遠であっても、相続の権利は存在するので、相続に関する相談は可能です。 ただし、具体的にどのような手続きが必要か、どれくらいの遺留分があるかは、残された財産の総額、兄弟などの親族の数、遺言書の有無や内容によって変わります。この3点についてより詳しい情報を提供いただけると、さらに具体的なアドバイスが可能です。
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