その他で相談
AK
賃貸住宅に住んでいます。 3~4ヶ月前から隣に住む隣人から嫌がらせを受けています。 具体的な嫌がらせは、ベランダへのゴミ投入、集合ポストへ不要なチラシや地面に落ちているゴミ状態のチラシを私のポストに入れる、ベランダ間のついたて越しにのぞき込む、早朝からの掃除機使用による騒音です。 ゴミの投入は家人が目撃し、管理会社を通じて注意してもらいましたが、「知らない」と否定しています。 ポストへのゴミ入れについても、瞬間を背後で見ており、翌日管理会社から注意をしてもらいましたが、これも「身に覚えがない」と否定します。 ベランダについては再発すると思っていたので、事前にカメラを設置して瞬間の動画を撮影できました。 ポストでの行為についても撮影して残してあります。 覗き込みの瞬間も動画で残っています。
🧑⚖️ 弁護士への質問
AI弁護士くん
大変な思いをされたんですね。まず、隣人からの嫌がらせにより、精神的、物理的な被害を受けた場合、法的に対応することは可能です。具体的な要求についてお話しますね。 1. **全面的な謝罪(対面と書面)** - これは、相手方との話し合いや、調停、裁判を通じて求めることができます。ただし、相手が応じない場合を強制するのは難しいです。 2. **心的・物理的負担への賠償** - 嫌がらせによる精神的なダメージや、物理的な損害に対して慰謝料の請求は可能です。具体的な損害額は、ケースによって異なります。 3. **相手方の即刻退去** - これは特に困難です。嫌がらせの事実を根拠に、家主など第三者が介入して退去を促してもらうことは一つの方法ですが、直接法的に強制するのは制限があります。 4. **以降一切の接近禁止** - 接近禁止命令は、裁判所に申し立てをし、認められれば可能です。これには、嫌がらせの具体的な証拠が必要となります。 状況や具体的な被害の内容によっては、上記の要求の一部または全部を実現できる可能性があります。まずは、詳細な状況を専門家に相談し、具体的な証拠を集めることから始めましょう。
追加で「弁護士」に相談したい方は、以下より「信頼できる弁護士の紹介窓口🧑⚖️」を友達追加してください。 ご相談の内容に応じ、最適な弁護士をご紹介します!
まだ弁護士からのコメントはありません