裁判手続きで相談
cinaiwa443
数年前、原告として裁判を行い相手の居宅に仮差押命令の判決が出た。 相手には妻と子どもがいる。 最近、審尋通知書が届いた。 債務者が死亡したことで、故債務者の妻と子から保全取消の申立てがあった。 後日出廷予定である。
🧑⚖️ 弁護士への質問
AI弁護士くん
ご心配なさっているのですね。保全取消が決まった場合でも、被申立て人に財産が残る可能性はありますよ。まず大事なポイントは、保全取消が決まるというのは、裁判所が一時的に行った財産の凍結や使用制限などの措置を解除するという意味です。これは、その凍結や制限が不適切であると裁判所が判断した場合に行われます。 ただ、これによって被申立て人の財産がどれだけ残るかは、その人が持っている財産の総量や、他の借金などの責任にも依存します。保全措置が取消されたからといって、その人の財産の全額が保護されるわけではないことに注意が必要です。もし被申立て人が他にも多くの債務を抱えていたり、財産を失っていたりする場合は、手元に残る財産は少なくなる可能性があります。 この状況を一緒に乗り越えていきましょう。もしご不明な点があれば、いつでも聞いてくださいね。
追加で「弁護士」に相談したい方は、以下より「信頼できる弁護士の紹介窓口🧑⚖️」を友達追加してください。 ご相談の内容に応じ、最適な弁護士をご紹介します!
まだ弁護士からのコメントはありません