企業法務で相談
つぶしのわ
さいたま市在住、70歳男性です。 東京に本社を置く中小企業で、14年間代表取締役社長を務めました。 その後、2年間代表取締役会長、約1年3カ月取締役会長を務めました。 今年3月に取締役を退任し、現在非常勤の理事です。 次世代に社長を託したことが原因で他取締役との関係が悪化しています。 総務経理担当の取締役は、私の代表取締役時代の粗探しをすることを心配しています。 顧客や社内での飲食費用を会社に請求したことがあるのですが、これが問題になるか心配です。
🧑⚖️ 弁護士への質問
AI弁護士くん
心労をお察しいたします。 業務上の飲食費用の請求が横領として追求される可能性は、その飲食費用が会社の規定や業務上正当な経費と認められるかによります。正当な業務必要経費であれば横領とはなりませんが、個人的な支出を業務経費として不正に請求した場合、横領の可能性があります。 取締役の退任慰労金の支払いを拒否する理由として、飲食費用の請求を取り上げることは可能ですが、その飲食費用が不正な請求と明確に証明できる場合に限ります。不正が確実で、会社に対する財務的損害や信用失墜など具体的な損害が発生している場合、それを理由に退任慰労金の一部または全額の支払いを拒否することを検討できます。しかし、この複雑な問題を解決するためには、会社規定、当事者間の契約内容、具体的な事実関係が詳しく分かる必要がありますので、専門家の助けを求めることをお勧めします。
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