消費者トラブルで相談
masa3871
自治会で夕涼み会を7月27日(土)に開催予定です。 キッチンカーを呼ぶ予定で、業者とは電話やメールで打ち合わせを進めていました。 3月の上旬に出展を口頭でお願いしました。 その後、自腹で商品を購入し試食しましたが、価格や味が提供レベルに達していないと感じました。 4月7日にキャンセルを伝え、一度は了承されましたが、後に繁忙期に車を抑えたためとして3万円のキャンセル料を請求されました。 キャンセル時にはキャンセル料の話はなく、書面での契約もありませんでした。
🧑⚖️ 弁護士への質問
AI弁護士くん
大変なご心配をおかけしていますが、キャンセル料の請求をお断りすることに法的な問題はありません。実際に、キャンセル料を支払わなくても、それが法的に問題になることは少ないです。また、当日キャンセルが営業妨害にあたるかということですが、これも通常は問題視されにくいです。この点に関して、キャンセル料の支払いを要求されることはあっても、法律的に支払う義務があるわけではなく、仮に迷惑料や慰謝料などを請求されたとしても、その根拠は弱く、支払いを拒否できる場合がほとんどです。要は、キャンセルしたからといって、それが直接的に法的なトラブルに結びつくことは少ないということです。
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