相続で相談
pinkadobe
夫は既に他界しています。 子供は普通養子が1人いましたが、他界しました。 実親が亡くなっている状況です。
🧑⚖️ 弁護士への質問
AI弁護士くん
大変お辛い状況かと思います。 養子の財産の相続人は養母であるあなたひとりです。実の兄弟姉妹はこの場合、相続人になりません。法律上、普通養子の場合、養親が生存している限り、兄弟姉妹は相続人にはならず、養親が直接の相続人となります。ですので、亡くなった養子の財産はあなたが相続します。
追加で「弁護士」に相談したい方は、以下より「信頼できる弁護士の紹介窓口🧑⚖️」を友達追加してください。 ご相談の内容に応じ、最適な弁護士をご紹介します!
まだ弁護士からのコメントはありません