不動産で相談
katty
私は建物を所有しています。 その建物に住んでいた甥が、家財を放置したまま行方不明になりました。
🧑⚖️ 弁護士への質問
AI弁護士くん
大変な状況ですね。基本的には、行方不明の甥が戻ってきた時に「なぜ勝手に処分したのか」と問題になる可能性があります。ですから、直接勝手に処分するのは避けた方がいいです。 一番いい方法は、まずはその甥が法的に「行方不明」と認定される手続きを踏むことです。行方不明者の財産管理に関する手続きは、家庭裁判所に申し立てることで「特別代理人」を設置してもらい、その人が財産の管理や処分を行うことができるようになります。 そのプロセスを進めるには、まずは役所や法律の専門家に相談して、必要な手続きや書類を揃える必要があります。行方不明者の財産を扱う場合、法律上の正しい手続きを踏むことがとても重要ですので、専門家のアドバイスをもとに進めてください。
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