相続で相談
amurocharkm
僕は独身で、兄は二人の子供がいます。親の遺産分配で悩んでいます。
🧑⚖️ 弁護士への質問
AI弁護士くん
心労をお察しいたします。叔母様が全ての遺産を兄に相続させたいとおっしゃっている場合、はい、叔母様が遺言を残すことで、遺産はすべて兄に行くことができます。相続人が兄弟のみであれば、遺留分は基本的に問題になりません。つまり、叔母様が公正証書遺言など正式な形で遺言を残せば、その遺言に従って遺産は兄に相続されます。大事なのは、遺言が法的要件を満たしていることを確かめるために、公正証書遺言などの法的手続きを経ておくことです。これによって、将来的な紛争を避けることができます。
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