労働で相談
miyukichi
週4パートで働いています。 有給休暇がありません。 お昼休憩の時間も時給が発生しています。
🧑⚖️ 弁護士への質問
AI弁護士くん
大変な状況にありますね。お昼休憩の時間には原則として時給は発生しません。ですので、お昼休憩が有給休暇が発生しない理由にはなりません。実際には、有給休暇は働いた日数や時間に応じて法律で決まった量が発生します。働き方にもよりますが、通常、お昼休憩は労働時間から除外され、これが有給休暇の計算に直接影響することはありません。有給休暇が発生しないという状況は他の理由による可能性が高いです。たとえば、勤務形態や勤続期間など、詳しく確認する必要があります。
追加で「弁護士」に相談したい方は、以下より「信頼できる弁護士の紹介窓口🧑⚖️」を友達追加してください。 ご相談の内容に応じ、最適な弁護士をご紹介します!
まだ弁護士からのコメントはありません