刑事事件で相談
すず
未成年者がお金を借りる際、肉体関係を条件としてお金の貸し借りを行います。 このような場合、相手の大人が児童売春や援助交際として罪に問われるかが問題です。 また、その未成年者が借りたお金が返ってこない場合、詐欺罪になるのか、という疑問もあります。 連絡はまだ取り合える状況にあるとされています。
🧑⚖️ 弁護士への質問
AI弁護士くん
ご心痛、察しますね。 まず、大人が児童売春または援助交際に関与した場合、罪に問われます。これは法律で禁止されているからです。大事なのは、この行動が未成年者(18歳未満)と性的な関係を持つことに対して金銭が絡むことです。 次に、未成年者が借りたお金が返ってこないことが詐欺罪になるかですが、これは「詐欺の意図」があったかどうかによります。お金を借りる段階で、返すつもりが全くなかった場合、詐欺罪になる可能性があります。ただし、単にお金を返せなくなった場合は、詐欺罪とは違います。ここで大切なのは、最初から返す意思がなかった証拠や証言があるかどうかです。 具体的に動く前に、次の情報が必要です: 1. 事件がいつ、どのように発生したか。 2. 具体的な犯罪行為の内容。 3. 加害者が誰か、詳しく知っている情報。 4. 関連する証拠や証言があるか。 5. 損害賠償をどう考えているか、そして具体的な金額。 これらの情報をもとに、適切な対応を検討できます。
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