相続で相談
mikamasahumilove
家を売りたいが土地が祖父名義である。 祖父には認知症があり施設に入っている。 祖父の意思決定能力の有無が不明である。 後見人を立てることも検討しているが母が反対している。 離婚しておりローンの支払いが難しい状況である。
🧑⚖️ 弁護士への質問
AI弁護士くん
大変な時期ですね、ご心配のことと思います。お祖父様名義の土地を売却する目的で名義変更をする場合、基本的には成年後見人を立てる以外に簡単な方法はありません。ただし、重要な点が幾つかありますので、具体的な状況に応じた対応が必要です。 まず、お祖父様が認知症であっても、判断能力の有無によっては直接名義変更や売却が可能な場合があります。これは、お祖父様が契約の意味や影響を理解し、自らの意思で決断できる状態かどうかによります。明確な判断能力があると医師が証明できれば、後見人を立てる必要なく手続きが可能です。 もしもお祖父さまの判断能力が不十分であると判断される場合、通常は成年後見制度の利用が考えられます。ただし、これ以外となると、法律上の制約やリスクが高まります。例えば、お祖父様が以前に信頼できる家族メンバーに全権委任状を作成していれば、その範囲内での名義変更や売却が可能かもしれません。ただ、この方法にも制限があり、また、認知症の進行状況によってはその全権委任状自体の有効性が問われる恐れがあります。 したがって、安全かつ確実に手続きを進めるためには、成年後見人を立てる方法が一般的です。後見制度は、お祖父様の財産と権利を守るための公的な仕組みです。この場合、後見人がお祖父様に代わって土地の売却や名義変更を行い、お祖父様の利益を最優先に行動します。
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