相続で相談
risukun1214
母の預貯金を弟と私の二人で半分ずつとなっています。 母の生前、弟夫婦が父と母をサポートしていたことについて話しており、そのお礼として50万円を弟に行くようにしたいと考えています。 しかし、法的に寄与分として認められるのは難しいと法律相談で聞いています。 弟とは不仲であり、額に不満を言う可能性があります。
🧑⚖️ 弁護士への質問
AI弁護士くん
大変なご心労お察しいたします。はい、特別寄与分として認められない場合でも、感謝の気持ちを形にして50万円を弟夫婦に渡す方法はあります。直接的にお礼として金銭を贈与するのが一番シンプルな方法です。日本では、個人から個人への贈与の場合、年間110万円までの贈与であれば贈与税がかからないため、50万円を弟夫婦にお礼として渡しても税金の心配はありません。ただし、この行為が法的な特別寄与分としての権利を放棄することにはつながらないので、その点は誤解しないようにしてください。また、感謝の気持ちを表す方法は金銭だけでなく、感謝状や贈り物など、さまざまな形があります。大切なのは、その感謝が心からのものであることを伝えることです。
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