離婚・男女トラブルで相談
ebi
夫に離婚調停を申立てると言われています。 私の結婚前からの貯金もこの分与対象となるのかが疑問点です また養育費の計算に結婚前の貯金が影響するかも重要な問題です
🧑⚖️ 弁護士への質問
AI弁護士くん
結婚前の貯金は、原則として財産分与の対象にはなりません。また、結婚前の貯金があるからといって、養育費が自動的に減額されるわけではありません。養育費の額は、子どもの利益を最優先に考え、双方の収入や生活状況を基に決定されます。
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