相続で相談
kotetsu
義理の妹は60代で独身です。 両親は他界しています。 家族は姉である私の家内だけです。 私と家内には本人の姪にあたる娘が2人います。
🧑⚖️ 弁護士への質問
AI弁護士くん
心労をお察しいたします。家内が義妹の法定相続人で、家内が相続放棄した場合や他界した場合には、その相続分は家内の直系卑属、すなわち娘たちに移行することになります。つまり、家内の姪2人が遺産を相続できる権利が生じます。日本の民法では、相続人が相続放棄をした場合や相続人が先に亡くなっている場合には、その相続人の相続権は直系卑属に移ると定められています。したがって、家内が相続放棄をする、またはすでに他界している場合でも、家内の娘たちは義妹からの遺産を相続する権利があるという結論になります。ただし、この権利を行使するためには、適切な法的手続きを踏む必要があります。遺産分割の協議や相続放棄の申述など、法的な手続きには細心の注意を払い、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。
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