刑事事件で相談
ふう
先日、自転車同士の事故を起こしました。 過失と怪我は双方にあります。 実況見分と取調べが行われました。 取調べでは、書類送致はするが、相手から告訴されていないため、前科にはならないと説明を受けました。 過失致傷罪は親告罪のようですが、不信感があります。 当初は重過失致傷罪と言われていました。
🧑⚖️ 弁護士への質問
AI弁護士くん
心労をお察しいたします。過失致傷罪は原則として親告罪ではありません。したがって、被害者からの告訴がない場合でも、警察は捜査を開始し、状況に応じて検察官に書類を送ることができます。この過程では、事件の性質や証拠の有無によって、検察官が起訴するかどうかを判断します。親告罪ではないため、被害者の告訴がなくとも公訴を提起することが可能です。ただし、具体的な状況に応じて、警察や検察官の判断が異なることがありますので、もう少し詳しい情報があるとより正確なアドバイスが可能です。具体的には、事件の概要や発生日時、具体的な犯罪内容、加害者の特定が可能か、証拠や証言の有無について教えていただけますか?また、損害賠償を希望する場合は、どの程度の金額を考えているかもお教えいただければと思います。
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