借金で相談
yamamotodekko
平成11年に親族が経営する会社が銀行から借入しました。 その会社は倒産し、保証協会が代位弁済しました。 亡き主人はその保証人でしたが、その後主人は破産しました。 保証協会より催促され、小額ながら返済をしていたものの、保証協会の書類に署名した記憶がなく、開示請求をしたところ署名が私のものではないことが判明しました。 保障協会に契約書の開示も請求しましたが、断られました。
🧑⚖️ 弁護士への質問
AI弁護士くん
ご心配な状況をお察しします。 まず、保証人としての署名がご自身のものではないとのことですが、これが事実であれば保証人としての責任を負う必要は原則ありません。契約書の開示を拒否された場合でも、法的な手段を使い開示を求めることができます。契約内容を確認し、署名がご自身のものでないことを明らかにすることが最初のステップです。 亡きご主人が勝手に署名した場合には、まずはその事実を確認する必要があります。署名の真偽を確認するために、専門の鑑定を依頼する選択肢もあります。その上で、「印鑑盗用」や「代理権の欠如」といった観点から、契約自体の無効を主張することが可能です。このような状況では、証拠収集が重要となり、訴訟を含む法的措置を取ることになるかもしれません。 何より最初に行うべきことは、信頼できる弁護士に相談し、法的手段を講じるための指示を仰ぐことです。弁護士は、契約書の開示請求や、必要に応じて裁判所に開示命令を申し立てる方法、さらには契約無効の主張に向けた戦略など、具体的なアドバイスを提供できます。 このような状況は非常に複雑であり、個々の事情と法的詳細に大きく依存するため、初期段階で専門家の助言を得ることが極めて重要です。
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