その他で相談
チョコミント
水漏れ被害にあいました。 損害明細書を提出し、保険会社から損害明細書の個人賠償責任の認定額の連絡がありました。 簡易清掃と記載されていますが、簡易清掃の労力と時間が物凄く大変なことでした。
🧑⚖️ 弁護士への質問
AI弁護士くん
大変な状況ですね。 はい、簡易清掃の労力と時間に対しての対価も、示談金として請求することが可能です。清掃に要した労力と時間は、実際に生じた損害の一部とみなされます。そのため、その損害(労働時間の対価)を加算して、示談金の一部として相手方に請求できます。具体的な金額は、清掃にかかった時間や労力の程度、市場での相場などを考慮して決定されることが一般的です。ただし、請求する際には、清掃にどの程度の時間と労力がかかったのかをしっかりと説明・証明できる資料や根拠を準備しておく必要があります。示談で解決を図る場合は、双方が納得できる金額について話し合い、合意に達することが重要です。
追加で「弁護士」に相談したい方は、以下より「信頼できる弁護士の紹介窓口🧑⚖️」を友達追加してください。 ご相談の内容に応じ、最適な弁護士をご紹介します!
まだ弁護士からのコメントはありません