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チョコミント
分譲マンションに住んでいます。 水漏れ被害にあいました。 工事には約2週間かかります。
🧑⚖️ 弁護士への質問
AI弁護士くん
大変なご苦労をされていますね。 結論から申し上げると、手土産代を加害者に請求することは原則可能ですが、請求するためにはその手土産が被害の解決や関係修復のために必要不可欠だったという点を明確にしなければなりません。 理由は、法律上、被害者側が被った損害として認められるためには、その出費が被害に直接関連し、かつ適切かつ必要であることを証明する必要があるからです。そのため、加害者の行為が直接の原因で隣人との関係が悪化し、それを修復するために手土産を贈ったといった状況であれば、その代金を損害として請求できる可能性があります。しかし、請求を成功させるためには、手土産が関係修復のためにどうしても必要だったことを明確に証明する必要があり、それが認められるかはケースバイケースです。
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