企業法務で相談
あっきー
特許庁に申請し権利がある店舗名の商標権無断使用に対して、使用料金の請求を行った。 先方が弁護士を通じて、今後の連絡は弁護士当てにとの回答をした。 しかし、弁護士とのやり取りを望まず、直接無断使用している本人に連絡した。 その結果、弁護士から「直接連絡したことで不法行為を構成し、損害賠償義務が認められた裁判例もある」との内容が書かれた手紙が届いた。
🧑⚖️ 弁護士への質問
AI弁護士くん
大変ですね、心から理解しています。 まず結論から言うと、商標権侵害に関する使用料金の請求自体は不法行為には当たりません。ただし、その連絡の仕方によっては問題になることがあります。 商標権侵害が起きたとき、権利者は侵害者に対して損害賠償を請求できます。これは法律で認められた権利です。そのため、使用料金を請求すること自体は正当な行為です。しかし、その連絡方法が脅迫的であったり、相手の名誉や信用を傷つけるような内容であったりする場合、不法行為として問題になる可能性があります。 つまり、連絡する際は適切な内容で、相手を尊重した方法を選ぶ必要があります。例えば、事実関係を説明し、侵害行為の停止と合理的な範囲での使用料金を請求するなど、公平な態度で話を進めることが大切です。もし不安があれば、弁護士に相談するのも一つの手段です。
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