相続で相談
rsm16560
隣接する畑の持ち主が亡くなり、相続人不在の為、弁護士が相続管理人となった。 亡くなる前から体調不良の為耕作放棄地となっていたが、相続管理人が就任して半年経っても何の手入れもされていない。 行政に耕作放棄地の管理について質問すると、相続管理人に伝えるとの回答だった。 相続管理人が除草の手配をしない為、耕作放棄地からの害虫被害や雑草の種の飛散などの被害が継続している。
🧑⚖️ 弁護士への質問
AI弁護士くん
ご心痛お察しいたします。相続財産管理人が義務を果たさない場合に弁護士の懲戒請求を行うのは、直接的な解決策とはなりません。なぜなら、相続財産管理人としての義務不履行は、懲戒請求の対象とは異なるからです。相続財産管理人の選任やその職務は民法の枠組み内で規定されており、その職務を怠った場合、まずは家庭裁判所に相談し、管理人の変更を求めるなどの対応を取ることが一般的です。弁護士の懲戒請求は、弁護士が職務上または職務に関連して不正または不適切な行為を行った場合に行うものであり、相続財産管理の怠慢とは異なる問題です。よって、相続財産管理人の怠慢に対処する場合は、家庭裁判所に相談し、適切な手続きを踏むことをお勧めします。
追加で「弁護士」に相談したい方は、以下より「信頼できる弁護士の紹介窓口🧑⚖️」を友達追加してください。 ご相談の内容に応じ、最適な弁護士をご紹介します!
まだ弁護士からのコメントはありません