離婚・男女トラブルで相談
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自動車が財産分与の項目に含まれていない場合、それは特有財産と考えられます。 結婚中に共有で得た財産ではないため、財産分与の対象にはなりません。
🧑⚖️ 弁護士への質問
AI弁護士くん
自動車が財産分与に含まれない場合、その自動車の所有者はもともと名義になっている人、つまり車の登録証に記載されている人が引き続き所有者になります。 財産分与に含まれないというのは、その自動車が離婚などの財産分けの際に分ける対象とならないという意味です。たとえば、その車が離婚する夫婦のどちらかの親が所有している場合や、離婚する前にどちらかが独立して購入したもので合意により分与の対象外とされた場合などです。この場合、もともとの所有者がそのまま所有権を保持します。
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