離婚・男女トラブルで相談
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自動車が財産分与に含まれない場合、その所有者は登録証に記載されている人が引き続きになります。 別居後に所有を名義変更した場合の所有権について法的な扱いがどうなるかが不明です。
🧑⚖️ 弁護士への質問
AI弁護士くん
結論としては、別居後に自動車の所有名義を勝手に変更した場合でも、その車が特有財産であれば、変更前の所有者の所有権が継続されます。勝手に名義変更しても、法的には所有権が移転したことにはなりません。 理由としては、法的に所有権を移転するためには、実質的な所有権の移転を伴うべきであり、両当事者間での合意や正当な手続きが必要です。特に、離婚や別居の際の財産分与をめぐる場合、特有財産は原則として財産分与の対象外とされるため、その自動車が特有財産である場合は、勝手に名義変更されたとしても、変更前の所有者が所有権を主張することができます。したがって、名義を勝手に変更された場合は、所有権を戻すために法的な措置を取ることが可能です。
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