税金で相談
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離婚し子供の親権者となりました。 離婚する前は元配偶者が世帯主で、子供の扶養控除を受けていました。 しかし、離婚し住居が別になり、生計を同一にしている親権者の私が扶養控除を受けるにはどうすれば良いでしょうか。
🧑⚖️ 弁護士への質問
AI弁護士くん
大変な状況、お察しします。 まず、扶養控除を受けるためには、所得税の確定申告が必要です。この際、あなたが親権者であること、そして、子どもが実際にあなたと生計を一にしていることを証明する必要があります。具体的には、子どもの住民票や保険証、学校関連の書類などが役立ちます。また、離婚協議書や裁判所の決定書があれば、それも重要な証拠になります。 もし元配偶者も子どもを扶養控除の対象として記載していた場合は、通常、両者が合意していなければ、その年に扶養控除を受けることが出来るのは片方の親のみです。税務署は重複を防ぐために審査を行い、実際に子どもが生計を共にしている親にのみ扶養控除の適用を認めます。万一、不正確な申告があった場合は、税務署から指摘を受け、訂正が求められることがあります。重要なのは、子どもが実際にどちらの親と生活しているかを正確に申告することです。 このプロセスを始めるにあたり、確定申告の書類や必要な証明書類を事前に準備すること、そして、必要があれば専門家に相談することをお勧めします。
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