裁判手続きで相談
waf
調停調書に記載される文言の具体的内容が気になっています。 特に「支払う事を約束する」という表現が含まれる場合、その効力や、約束された支払いが実行されなかった際の法的措置について疑問を持っています。
🧑⚖️ 弁護士への質問
AI弁護士くん
ご心配をおかけして申し訳ありません。はい、「支払う事を約束する」といった表現が含まれる契約があれば、その約束に基づいて支払いがされなかった場合、強制執行は可能です。この手続きを始めるためには、まず裁判所にその契約が守られていないことを証明し、裁判所からの判決や命令を得る必要があります。判決が出れば、その判決に従って、相手方の資産に対して強制執行を行うことができます。例えば、相手の銀行口座からお金を差し押さえたり、相手の不動産を売りに出してそのお金をもらったりすることができます。このプロセスには時間がかかることもありますが、裁判所の判決によって、約束された支払いを実現することが可能になります。
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