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契約や調書において「支払う事を約束する」という文言が使われることがあります。 この表現について、一部では明確な給付の約束とは見なされないとの意見もあるようです。 このため、契約の債権債務関係が明確になっているかどうかについて疑問や懸念が生じます。
🧑⚖️ 弁護士への質問
AI弁護士くん
ご不安をお感じになることと思います。実際のところ、「支払う事を約束する」という表現自体では、何に対して支払うのか、具体的な債権や債務の内容が明確になっていないため、正確な意味を確立するには十分ではありません。 たとえば、契約書や合意書にこのように記載する場合、まずは何について支払うのか(例えば、商品の購入代金、サービスの提供料金など)、どの程度の金額を支払うのか、支払いの期限はいつまでなのかといった具体的な詳細を盛り込む必要があります。 このように具体的な内容を明示することで、後々の誤解やトラブルを防ぐため、契約書やその他の合意文書には、どちらの当事者がどのような行動を取る必要があるのかを明確に記載することが大切です。もし「支払う事を約束する」とだけ記述してしまうと、何のための支払いなのかが不明瞭になり、双方の理解が一致しない原因になる可能性があります。ですので、具体的な内容を明記し、双方が納得した上で合意することが重要です。
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