離婚・男女トラブルで相談
waf
現在不動産の売却中です。売却前に離婚が成立しました。調停調書には、売却代金の半分を元配偶者に支払うことが記載されていますが、期限がありません。
🧑⚖️ 弁護士への質問
AI弁護士くん
はい、可能です。売却代金の支払いがない場合、強制執行する約束は可能です。売買契約に基づき、支払いがなされない場合には、裁判所を通じて購入者の財産に対して強制執行を行うことができるようにすることができます。これは、契約の履行を保証する一つの手段として設定されます。しかし、実際に強制執行を行う前には、支払いの督促を行い、支払い意思の確認を行うのが一般的な手続きです。支払いが遅れていることが初めての場合は、この段階で解決することも多いです。
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