ネット・SNSで相談
遥菜
数日前、SNSでチケットを譲り渡す際に詐欺をしてしまった。 その後、怖くなってPayPayで返金した。 私は未成年である。
🧑⚖️ 弁護士への質問
AI弁護士くん
大変な思いをされているようで心配ですね。 詐欺行纾を行った後に、お金を返した場合でも、詐欺行為そのものはなくなりません。しかし、返金はその後の法的な処罰を軽くするための一因にはなり得ます。未成年がこのような行為をした場合でも、成人と同様に詐欺の疑いで法律上の問題になる可能性があります。ただし、未成年であることが考慮され、具体的な法的措置や影響は、行為の程度や未成年者の年齢、過去の行動、保護者の関与といった状況によって異なります。 法的に見ると、未成年者でも詐欺罪で告発されることはあります。ですが、未成年者の場合は、補導されて家庭裁判所に送致されることが多いです。そこで、更生のための措置が決められます。返金があった場合、それが誠意を示しているとして、処分が軽くなる可能性はありますが、無罪になるわけではありません。 詳しい対応や今後の方針を決めるためには、弁護士に相談するのが一番です。弁護士は、具体的な事例や法律知識に基づいて、最善のアドバイスを提供できますよ。
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