相続で相談
オオハマ
私たち夫婦は再婚者同士です。 妻には前夫との間に生まれた娘が二人います。 私たちは障がい者で、生活保護を受給しています。 毎年、資産調査が行われます。 新しい担当の福祉事務所職員により、妻名義の口座に100万円以上が発見されました。 このお金は元夫からの養育費です。 担当職員は全額返還を求めていますが、妻は娘への相続を望んでいます。 娘とは数年間連絡を取っておらず、娘の住所も不明です。
🧑⚖️ 弁護士への質問
AI弁護士くん
大変な状況ですね。元夫からの養育費が保護費の過払いとされるケースは、生活に直接影響する問題で、非常に難しいですね。まず、生活保護を受給している状況では、元夫から受け取った養育費は所得とみなされることがあり、その結果、生活保護費の計算において過払いとされることがあります。しかし、貴方が娘へ相続させたい財産や金銭がある場合、基本的には相続は可能ですが、生活保護受給中の場合、相続する財産が一定額を超えると、生活保護の受給資格に影響を及ぼす可能性があります。適切な相続と生活保護受給のバランスを考えるためには、専門家の意見を聞くことをお勧めします。 娘さんとの連絡が取れない場合の住所調べ方として、住民票の取得や、人探し専門の業者に相談する方法があります。ただし、住民票は、直接の血族や法定代理人でなければ取得できない場合もあるため、まずは市区町村の役所に相談してみるとよいでしょう。また、長期間連絡が取れない場合は、警察に捜索願いを出すことも一つの手段です。 このような状況では、まず専門家や自治体に相談し、適切なアドバイスを受けることが大切です。
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