離婚・男女トラブルで相談
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今年の二月末に離婚しました。 今まで養育費は貰っていません。 養育費や財産分与等の調停は9月になります。 3月から8月までの半年間の養育費は遡って請求できますか。
🧑⚖️ 弁護士への質問
AI弁護士くん
はい、可能です。過去にさかのぼって養育費を請求することはできますが、養育費の支所い義務が時効にかかる前に行う必要があります。日本では、養育費の支払い義務は請求から5年で時効にかかります。したがって、3月から8月までの半年間についても、時効に達していなければ請求することができます。時効にかかっていない期間の養育費については、請求する権利があります。
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