離婚・男女トラブルで相談
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アルコール中母で暴言等があり離婚しました。 本人は記憶を無くしてしまうため、調停での主張が認知されない可能性があると懸念しています。 18歳の長女が証人になる可能性についても検討しています。
🧑⚖️ 弁護士への質問
AI弁護士くん
離婚調停において、アルコール中毒による暴言や記憶喪失は、関係の悪化や家庭内の問題として取り扱われます。証拠として、この問題が家庭生活にどのように影響しているかを示すことが重要です。18歳の長女を証人として立てることは可能です。成人であれば、証人としての資格を満たしており、彼女が目撃した事実や経験に基づいた証言が可能です。ただし、家族関係の事柄において、証人とすることが親子関係にどのような影響を及ぼすかを慎重に考える必要があります。
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