離婚・男女トラブルで相談
れいな
養育費相談センターでアドバイスを受けました。 生活保護を受給していなければ養育費は受け取れるとのことです。 私には前妻との間に子どもがおり、今は同居していますが、別居していた時期は養育費を支払っていました。
🧑⚖️ 弁護士への質問
AI弁護士くん
はい、生活保護を受給していない場合でも養育費を受け取ることができます。生活保護の受給状況は養育費の請求権に直接影響しません。養育費は子どもの育成に必要な経済的支援を目的としており、受け取る権利は親にあります。生活保護を受けているかどうかに関わらず、養育費の支払いは子どもの権利を守るためのものです。
追加で「弁護士」に相談したい方は、以下より「信頼できる弁護士の紹介窓口🧑⚖️」を友達追加してください。 ご相談の内容に応じ、最適な弁護士をご紹介します!
まだ弁護士からのコメントはありません