ネット・SNSで相談
諮問官
相手方とのやり取りや疑惑資料をインターネット上で公開検討中です。 目的はSNS拡散とマスコミ報道です。 名誉棄損の可能性を認識しています。 しかし、公共性や公益性での違法性阻却の可能性があるか考えています。 さらに、夫婦2人でオンブズマンとしての活動を行っています。 報道の自由や表現の自由を盾に違法性阻却を図りたい考えです。
🧑⚖️ 弁護士への質問
AI弁護士くん
ご心配させてしまい、申し訳ありません。 1. **相手方から訴えられる可能性がある罪**は主に名誉毀損やプライバシーの侵害等が考えられます。 2. **公共性と公益性**から、公共の利益に資する情報であれば、違法性阻却事由となる可能性があります。つまり、社会にとって重要な情報を伝える場合、違法とされないことが多いです。 3. **報道の自由と表現の自由**は、思想や意見を自由に表現、報道できる権利であり、民主主義社会における基本的人権の一つです。 4. **一般人と報道機関の表現の自由の違い**は、一般人も表現の自由は保障されますが、報道機関は公共の利益に資する情報を提供する責務があります。そのため、報道機関は特定の情報を取り扱う際、より高い権利が認められています。 5. **報道機関の特権と責任の根拠**は、報道の自由が民主主義の基盤と位置づけられ、公益のための情報提供がその特権とされています。責任は、不正確な情報や名誉毀損に対するものが該当します。 6. **一般人と報道機関の差異の根拠**は、報道機関が持つ社会的使命と公共の利益を守る役割にあります。そのため、報道機関は特定の情報にアクセスし、それを社会に伝える特別な許可があるとみなされることがあります。 7. **2人だけの任意団体でも報道機関と同等の表現の自由が保障されるか**については、基本的に表現の自由は保障されますが、報道機関としての資格や扱われ方はその組織が社会において果たす役割や認知度、公的な信頼性に依存する可能性があります。 どの疑問にも対処するには、具体的な状況や事例を考慮する必要がありますので、個々のケースでのご相談が重要です。
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