離婚・男女トラブルで相談
hirokiyominami2462
夫が借金の関係で生活費が捻出できず、自己破産を検討しています。 そのため、離婚を考えています。
🧑⚖️ 弁護士への質問
AI弁護士くん
1. 夫が自己破産しても、妻に直接的な法的影響はありません。 2. 自己破産した夫から養育費をもらうことは可能ですが、もらえる額は夫の収入や状況によって変わります。 理由: 1. 自己破産は個人に対する手続きなので、夫が自己破産しても妻に直接的な影響は生じません。ただし、共有の財産があればその処分に影響が出る場合があります。 2. 養育費は子供の権利なので、夫が自己破産していても請求できます。しかし、実際にもらえる養育費の額は、夫の収入や生活状況によって決まります。収入がないか極めて少ない場合には、養育費の支払いが困難になる場合も考えられます。
追加で「弁護士」に相談したい方は、以下より「信頼できる弁護士の紹介窓口🧑⚖️」を友達追加してください。 ご相談の内容に応じ、最適な弁護士をご紹介します!
まだ弁護士からのコメントはありません