刑事事件で相談
soudannsha1
反省していない態度を見せる人物に対して、 「殴られたいって事なのか?」と言った場合についてお尋ねします。 このような発言が脅迫罪にあたるかどうかは、法的な解釈が必要です。
🧑⚖️ 弁護士への質問
AI弁護士くん
大変な思いをされていますね。その発言が脅迫罪にあたるかどうかについて、まずは落ち着いて具体的な状況を詳しく教えてください。どのような背景でその言葉を発したのか、事件の発生日時はいつか、その場に他にどんな人がいたか(証言者がいるか)、言葉を交わした相手との関係性、そしてその発言が録音されたり、メッセージなどで残っているか(証拠の有無)など、詳細をいただけると、より正確なアドバイスができます。 「殴られたいって事なのか?」という発言自体は、状況によっては相手を畏怖させる意図があると解釈される可能性がありますが、実際に脅迫罪に該当するかどうかは、その発言の文脈や周囲の状況、相手への実際の影響など、具体的な事情を考慮する必要があります。脅迫罪には、「不法の害を加えることを告知して人を畏怖させる行為」と定義されていますので、単に相手を怖がらせる意図ではなく、実際に相手に不利益を与えることを告知する内容であるかがポイントになります。 まずは、上記の点について教えていただけますか?それによって、次のステップを踏み出せるはずです。
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