離婚・男女トラブルで相談
灰色キャット
旦那から養育費を毎月受け取るためには、職場や住所に変更があった際は速やかに連絡をもらうことを離婚協議書に記載するつもりです。 逆に、私は逆恨みなどで身の危険を感じるため、旦那に新しい住所を教えたくありません。
🧑⚖️ 弁護士への質問
AI弁護士くん
はい、問題ありません。ただし、双方の合意が必要です。 離婚協議書では、双方が合意できる内容であれば、一方的な住所開示の条件を設定することも可能です。重要なのは、相手方がその条件に同意し、その合意が文書に反映されることです。これは、双方のプライバシー保護や今後の連絡方法を決める上で重要な点になります。
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