刑事事件で相談
ゆり🍎
私は過去に刑事事件で有罪判決を受けました。 現在は社会復帰の過程にあり、精神科に通院しています。 異常行動に関して説明するため、事件資料を疏明資料として使いたいと考えています。
🧑⚖️ 弁護士への質問
AI弁護士くん
ご心痛お察しします。検察庁に資料の閲覧請求をする際、検察官請求証拠、弁号証、裁判所の決定書面、判決謄本の中で閲覧可能なのは、裁判所の決定書面や判決謄本です。検察官請求証拠や弁号証については、場合によって閲覧制限がある可能性があります。 閲覧請求後、その可否判断までの期間については、一般的には数日から数週間を見込んでおくと良いでしょう。ただし、これは資料の量や内容、検察庁の状況によって異なります。 必要な情報として、閲覧請求を行う際は身分証明書、事件の関連性を示す証明、公的身分を持つ者(例えば法曹関係者)であれば職務に関連した証明が必要になることがあります。また、法曹関係者等への求意見については、特に敏感な情報や被害者のプライバシーに関連する場合に、意見を求めることがあります。 閲覧を希望する場合は、直接管轄の検察庁に問い合わせを行い、具体的な手続きや必要書類について確認することが重要です。また、複雑な手続きや法的知識が必要な場合は、弁護士等の専門家に相談することをお勧めします。
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