相続で相談
hiroyuki6932
父は38年前に亡くなり、母は26年前に亡くなっています。 私と妹の2人が子供ですが、母は再婚しており前の夫との間にもう1人子供がいることがわかりました。 その人は海外に移住しており、遺産分割協議の署名が得られない状況です。
🧑⚖️ 弁護士への質問
AI弁護士くん
心配の種、本当にご苦労さまです。 まず、土地の相続放棄は子供や孫たちでも可能です。相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の残した財産を受け取らないと法律に宣言することです。これは家庭裁判所に申立てを行う必要がありますが、相続が開始した後三ヶ月以内に行う必要があります。 次に、生前贈与による名義変更後の相続放棄についてですが、一度生前贈与が完了し土地の名義変更がされてしまった場合、それに対する相続放棄は不可能です。生前贈与は、亡くなる前に行われる贈与のことを指し、これによって資産が移転した後は、その資産はもはや相続財産ではなくなります。したがって、その資産に対して相続放棄を申し立てることはできません。 ただし、財産全体や家族構成に関する情報がもう少し詳しいと、もっと具体的なアドバイスができるかもしれません。残された財産の総額、兄弟姉妹やその他の親族がどれくらいいるのか、また、遺言書がある場合その内容について、確認してみましょうか?
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