退職代行なら引き継ぎなしで辞められる!負担ゼロで辞める方法を解説

伊澤文平

監修者伊澤文平弁護士

ベンゴシNOW法律事務所

公開日:2024.04.11

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最終更新日:2024.08.09

退職代行なら引き継ぎなしで辞められる!負担ゼロで辞める方法を解説

退職代行を使おうと考えたとき、引き継ぎについて気になる方は多いでしょう。

「引き継ぎなしで辞めたい」「最悪してもいいけど出社はしたくない」と考えている方が多いのではないでしょうか。

結論、退職代行を使うことで「引き継ぎなし」で辞めれます。

ですが、引き継ぎなしで退職する場合、会社から引き止められたり、損害賠償を請求されるリスクがあります。

そこで本記事では、退職代行を使い引き継ぎなしで辞める場合のリスクと、その対策を解説していきます。

引き継ぎ自体は最低限行いつつ、出社や会社の人との連絡はせずに切り抜ける方法も紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

【この記事でわかること】

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なお、引き継ぎを含め、退職代行を使う時に起こるトラブル全般について、以下の記事で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。

1.【結論】退職代行で引き継ぎなしで辞めることはできる!

退職代行で引き継ぎなしで辞めることはできる!

まず、退職代行サービスを利用した場合、「引き継ぎなし」で退職できます。

そもそも法的にいえば、退職代行サービスの利用にかかわらず、労働者(あなた)は引き継ぎなしで退職できることになっています。

第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

引用元:民法第627条

引用にあるように、雇用期間が定められていない場合、会社はいつでも退職の申し出に応じる必要があります。

裏を返せば、「引き継ぎが済んでいないから」という理由で退職を拒否したり、引き伸ばさせたりすることは許されていないのです。

1)就業規則に「引き継ぎが必要」と書いてあっても大丈夫!

会社の中には、就業規則に「辞める前に引き継ぎすること」とか書いてあるところもあるでしょう。

しかし、先述のように、法的には会社が「引き継ぎが済んでいないから」という理由で退職を引き伸ばすことはできません。

就業規則は従業員が守るべき誠実義務であるものの、法律に反する内容であれば無効です。

そのため、就業規則に「引き継ぎが必要」という旨が記載されていても、引き継ぎなしで退職できます。

2)「引き継ぎしろ」というメールやチャットも基本「無視」で大丈夫!

会社は、退職代行業者から連絡を受けると「引き継ぎはどうなっているんだ?」とあなたに直接連絡してくることが多いです。

ですが、法的には会社があなたに対して引き継ぎを強制できません

そのため、「引き継ぎしろ」というメールやチャットも基本的には無視で大丈夫です。

有給休暇も退職も全部込みで終わった。あとは退職届を出すだけ。

使えねぇとかなんとか言ってた店長から鬼のように電話が掛かってたけど、退職代行から言われたように無視した。退職代行ガーディアンに依頼してよかった⋯

引用元:X(旧ツイッター)

上の引用のように、会社からいわゆる「鬼電」がかかってくるのはよくあるケースです。

「鬼電」を無視して業者に任せていれば問題なく辞められたというケースが多いため、ご安心ください。

2.引き継ぎをちゃんとしたほうがトラブルを避けやすいのは事実

退職代行を使うにしても引き継ぎをした方がよい3つの事例

法的には引き継ぎなしで退職できるとはいえ、現実には、引き継ぎをちゃんと行ったほうがトラブルを避けやすいのは事実です。

引き継ぎしなければ会社が困る状況であれば、会社は「引き継ぎしないと退職させない」とか「損害賠償請求する」などと言って引き継ぎをさせようとしてきます。

この時、きちんと根拠を持って会社に反論できる「交渉力・対応力」を持つ業者ばかりではないからです。

また、場合によっては会社にも大きな迷惑がかかることも考えられます。

以下のように、あなたが引き継ぎをしないことで会社に「大きな損害が出る」場合は、引き継ぎを行ってから辞める方が無難です。

【引き継ぎをした方がいい3つの事例】

  1. 【事例①】取引先を抱えている方

  2. 【事例②】プログラマーやシステム開発系の方

  3. 【事例③】そのほか自分しか知らない情報や業務ノウハウがある方

以下では、引き継ぎをした方がよい3つの事例について解説していきます。

なお、最低限の負担で出社せずに引き継ぐこともできます。後の項目で解説しているので、あわせてチェックしてみてください。

1)【引き継ぎした方がよい事例①】取引先を抱えている

仕事で取引先を抱えている方は、最低限の引き継ぎはした上で退職した方がよいでしょう。

あなたが取引先を抱えたまま引き継ぎなしで退職すると、会社は取引先への対応が遅れてしまいます。

これによって取引先からの評価が下がったり、最悪の場合は契約が打ち切られたりして、会社が大きな損害を被ることになります。

実際、取引先を抱えている従業員が引き継ぎなしで辞めた従業員に対して、損害賠償が認められた判例があります

【損害賠償が認められた判例①】

  • 概要:会社が、取引先会社のリニューアル工事を担当する従業員を採用

  • その従業員は週間程度勤務したのちに病気を理由に欠勤し、結局引き継ぎなしで退職

  • 被告が退職したことが原因で取引先との契約を解約されてしまった原告会社が、3000万円(工事で得られるはずだった金額)の損害が出たとして賠償請求

  • 結果:最終的に、かなり減額されたものの、70万円の支払いが命じられた

この判例では、被告(やめた従業員)1人の責任で3000万円もの損害が出た事例であり、ここまで条件が揃うケースは少ないでしょう。

しかし、「取引先を抱えたまま、引き継ぎなしで辞める」場合、会社に大きな損害が出るリスクがあることは間違いないので、注意してください。

2)【引き継ぎした方がよい事例②】プログラマーやシステム開発系の仕事

プログラマーやシステム開発系のお仕事をしている方も、最低限引き継ぎをしておくことをおすすめします。

プログラムやシステム開発系の分野は、引き継ぎの重要性がかなり高いです。

引き継がなければならない情報が多く、引き継ぎがなければ後任者が知りようがない情報もあるでしょう。

例えば、サーバー、データベース、IPアドレスなどの構成書や設計書など。

上記のような情報に心当たりがある方は、会社に混乱を招かないため、最低限の引き継ぎをするようにしましょう。

なお、プログラマーが引き継ぎなしで退職したことで損害賠償が認められた判例があるので紹介します。

【損害賠償が認められた判例②】

  • 退職した従業員は、パチスロ等に係るソフトウェア開発の業務にプログラマーとして従事していた

  • 従業員はある時、引継ぎをせず失踪し、そのまま退職の手続きをすることなく転職していた

  • 突然の原告の失踪による失注や外注費などをの損害賠償請求を求めて訴えた

  • 【結果】退職した従業員に対して480 万円の支払いが命じられた

この判例では、プログラマーという仕事の性質上、引き継ぎなしで辞めることで会社の損害が大きかったことが影響しているといえるでしょう。

この判例のように高額の損害賠償が認められるケースは少ないですが、リスクを考えれば引き継ぎをした方が無難です。

3)【引き継ぎした方がよい事例③】自分しか知らない情報や業務ノウハウがある方

取引先を抱える方やプログラマー・システム開発系の方以外にも、社内で「自分しか知らない」データや資料がある場合は引き継ぎしてからの退職をおすすめします。

自分しか知らない情報というと、以下のようなものが挙げられるでしょう。

【例:自分しか知らないデータや資料】

  • フォルダやファイルの格納場所

  • ツールなどのパスワード

  • 自分だけかやっていた業務のノウハウ、など

上記のようにあなたしか知らない情報は、引き継ぎなしで辞めると会社にとって大きな損害になる恐れがあります。

会社の求める手順や方法に従う必要はありませんが、最低限、自分しか知らない情報だけは伝達するようにしましょう。

3.引き継ぎなしで退職代行を使うと起こりやすい5つのトラブル

退職代行を引き継ぎなしで行うと起こる5つのトラブル

法的にみれば引き継ぎの必要がなくても、現実問題として、引き継ぎなしでは会社とのトラブルが起こりやすいです。

会社は当然、引き継ぎなしで辞められたら困りますから、あの手この手で引き継ぎをさせようとしてくるものです。

それでも「引き継ぎなしで辞めたい」と主張するのであれば、会社と揉める(=トラブルになる)ことは避けられません。

実際に起きやすくなるトラブルは、以下のようなものが挙げられます。

【起きやすい5つのトラブル事例】

上記のような対応をされた時、法的根拠をもって適切に交渉・対応できる業者ばかりではありません。

交渉力・対応力のない業者だと、会社から突きつけられたことを受け入れてしまうか、「これ以上対応できない」といって仕事を投げ出される場合さえあります。

これから解説する5つのトラブルは、交渉力のある業者なら心配ないが、交渉力のない業者だと対応できないトラブルだと考えてください。

1)【トラブル事例①】「引き継ぎしないと退職させない」と言われる

1番多いのは、会社から「引き継ぎしないと退職させない」と言われ、退職を止められるトラブルです。

先述のように、引き継ぎなしで退職することは法的に認められてはいますが、実際は会社が「引き継ぎをしろ」と主張してくることが十分に考えられます。

これによって困るのは、「引き継ぎしないと退職させない」と言われるだけで退職代行に失敗する場合があることです。

退職代行サービスでは、代行業者があなたの代わりに退職の意思を会社に伝えます。

しかし、会社は代行業者の声に耳を貸さず、「辞めたいなら本人が引き継ぎをしないと認めません」という対応をすることがあるのです。

このような対応をされた時に、交渉力のない代行業者だと、引き継ぎ対応をあなたに丸投げしてくる場合があるのです。

「引き継ぎしないと退職させない」と言われるケース

こうなれば結局あなた自身で引き継ぎをしなければならず、業者を入れた意味がありません。

2)【トラブル事例②】損害賠償を請求される

引き継ぎをせずに退職代行することで、会社から損害賠償を請求されるリスクもあります。

先に言っておくと、引き継ぎしないことで損害賠償が認められるケースはごく稀です。

従業員1人が引き継ぎしないことだけで大きな損害が出るとは考えにくく、損害が出たとしても「あなたが引き継ぎがなかったことが原因」だと立証するのも難しいからです。

しかし、だからといって安心できるわけではありません。

先に紹介した(取引先を放置した事例プログラマーの事例)ように、損害賠償が法的に認められるケースもあります。

特に、引き継ぎしないことによって会社が「大きな損害」を被る場合は、最低限引き継ぎをしてから辞めるのが無難でしょう。

なお、会社が「脅し」で損害賠償を突きつけてくる場合もあります。

ただの脅しだったとしても、損害賠償を「請求されるだけ」で退職の申し出が通らなくなるリスクがあるため、厄介です。

「損害賠償を請求する」という主張に対して、交渉力がない代行業者は適切に反論できないからです。

なお、退職代行で損害賠償が認められるケースや対策については、以下の記事でさらに詳しく解説しています。あわせてご覧ください。

3)【トラブル事例③】「懲戒解雇する」と言われる

引き継ぎなしで退職代行を利用しようとすると、「懲戒解雇する」と言われるケースもあります。

とはいえ、引き継ぎせずに退職代行を利用しても懲戒解雇ができる理由にはなりません。

また、懲戒解雇が認められるケース自体、滅多にないのでご安心ください。

「懲戒解雇」とは、労働者に対して下される処分の中で最も重いものであり、以下のような理由がない限り下せません。

【懲戒解雇できる条件】

  • 窃盗や横領、傷害など、刑法犯に該当する行為があった

  • 賭博などによって職場規律や風紀を乱した

  • 業務に必要となる資格や免許を有していないなどの経歴詐称があった

  • 正当な理由なく2週間以上の無断欠勤して出勤の督促にも応じない、など

しかし、損害賠償のケースと同じで、「脅し」で言われるだけでも退職できない原因になり得ます。

例えば、会社が「こちらから懲戒解雇する」「懲戒解雇も視野に入れて調査をする時間をもらう」などと言ってきた場合。

交渉力がない代行業者は、上記のようなことを言われると、これまた適切に反論できず、対応を投げ出す恐れがあります。

4)【トラブル事例④】退職金が減額される

退職代行を使い、引き継ぎなしで辞める場合、退職金が減額される場合もあるので注意しましょう。

就業規則に「引継ぎしない場合は、退職金の全部または一部を支給しない」と明記されていれば、その記載通りに減額されることは避けられません。

場合によっては、退職金の全額不支給を決め込んでくる会社もあります。

この点、法的には、減額は認められますが、全額を不支給とすることはNGです。

退職金は「賃金の後払い」という性質を持っており、引き継ぎしないからといってこれまでの賃金を全額カットしていいはずはないからです。

しかし、これも交渉力を持たない代行業者は、上記のような法的根拠を持ち出して反論できない場合もあります。

交渉ができなければ、法的にはNGでも事実上、退職金が全額払われないケースもあるので注意しましょう。

5)【トラブル事例⑤】退職するまでにパワハラ・嫌がらせにあう

即日退職できなかった場合は、退職代行を使ったことを理由にパワハラ・嫌がらせを受けるリスクもあります。

民法では、退職の申し出から最短2週間後に退職できることと定められており、その2週間を有給消化にあてることで、実質的な即日退職をする方が多いです。

しかし、有給が2週間分残っていなかった場合などは、退職代行を利用した後も会社に来るよう要求されるケースがあります。

その場合、引き継ぎもせず、退職代行を使ったことで上司や同僚からの印象が悪くなり、パワハラ・嫌がらせを受ける場合があるのです。

4.引き継ぎしたくない!2つある退職代行業者の選び方

引き継ぎしたくない!退職代行を使う際の業者の選び方

ここまで、引き継ぎなしで退職代行を使うと起こりやすいトラブルを解説してきました。

先述のようなトラブルのリスクをなくすためには、退職代行業者の選び方が重要になってきます。

退職代行業者には、(ⅰ)弁護士、(ⅱ)非弁業者の2種類がいます。

結論をいえば「引き継ぎする必要があるけど引き継ぎしたくない」という方には「弁護士」への依頼が必須です。

そのほか、費用などの条件も踏まえると、退職代行業者の選び方は以下の図のようになります。

退職代行業者の選び方

上図にある1つ1つのポイントについて解説していくので、参考にしてみてください。

1)引き継ぎなしで安全に退職したいなら弁護士への依頼が必須!

まず、会社の状況からして引き継ぎの必要性のある方、あるいは、引き継ぎをしないとトラブルになりかねないものの、引き継ぎをせずに辞めたい方。

引き継ぎなしでも安全に退職したい方は、弁護士への依頼が必須です。

退職代行業者は実務上、「弁護士」と「非弁業者(=弁護士ではない業者)」の2種類に分けられます。

なぜ弁護士への依頼が必須かといえば、弁護士と非弁業者で対応できる範囲が異なるためです。

「非弁業者」と「弁護士」の対応範囲の違い

非弁業者は退職の意思を会社に伝えることまでしかできず、会社との「交渉」は全て頼めません。(弁護士法72条

ここでいう「交渉」とは、会社から「引き継ぎなしでは辞めさせない」「引き継ぎしないなら損害賠償請求する」などと言われた時に、法的根拠をもって反論することも含みます。

会社からの言いつけに対して、しっかりと法的根拠をもって反論できるのは弁護士だけなのです。

逆に、ここまで注意喚起してきた「交渉力のない業者」とは、非弁業者のことです。

特に、就業規則に引き継ぎの必要性が書かれている場合は、会社が「引き継ぎしろ」と要求してくる可能性が高いため、これに反論できる弁護士への依頼が必須となります。

一方の「非弁業者」だと、会社との交渉が発生した時点で対応できなくなってしまいます。

会社から「引き継ぎをしろ、応じないなら退職はさせない」と返答されれば、「代行業者を入れたのに退職できない」という事態になるのです。

このようなリスクを避けるため、引き継ぎを要求されそうな場合は弁護士に退職代行を依頼することをおすすめします。

なお、弁護士によるおすすめの退職代行サービスは、以下の記事で13社紹介しています。ぜひあわせてご覧ください。

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2)引き継ぎの必要性が低ければ退職代行業者はいらない

引き継ぎの必要性がそこまで高くない方は、「そもそも退職代行を使うかどうか」から考えて直してみるといいでしょう。

冒頭で解説した通り、退職代行を使うか使わないかにかかわらず、法的には引き継ぎなしで退職できます。

したがって、「退職代行を使うことによって引き継ぎ義務がなくなる」ということではないのです。

また、引き継ぎしなければ会社が困る・業務が滞る・損害が出るといったケースでない限り、案外すんなり辞められることも多いです。

辞めようとしている従業員に時間を使うことは、会社にとっても得がないからです。

反対に、あなたが引き継ぎしなければ会社に大きな損害が出るようなケースでは、退職代行(非弁業者)を使ったところでトラブルになるリスクは避けられません。

3)退職の申し出と手続きだけ頼みたい場合は非弁業者への依頼もアリ

先述のように、「非弁業者(=弁護士ではない業者)」は会社との交渉ができないため、頼めるのは退職の申し出と手続きだけです。

そのため非弁業者に依頼すると良いケースは、以下の条件に当てはまっている場合に限られます。

【非弁業者への依頼で良いケース】

  • 引き継ぎの必要性が低い

  • 退職条件なども含めてトラブルにならなそう

  • 会社がホワイト寄り

  • それでも退職の申し出と手続きだけ頼みたい

このような条件に当てはまっている場合は、非弁業者への依頼がおすすめです。

あくまで引き継ぎしなくてもトラブルにならなそうな場合に限られるので、注意してください。

3)最後に「費用」を確認して決める

退職代行を使うか、使うとしたらどこに頼むか検討する上で、「費用」の問題は避けて通れないでしょう。

先述のように、非弁業者と弁護士とでは、対応できる範囲が大きく異なります。

弁護士の方がはるかに対応範囲が広く、安心感も高いことから、非弁業者よりも相場が高くなっています。

【退職代行サービスの費用相場】

運営元

費用相場

民間企業(非弁)

10,000~50,000円

労働組合(非弁)

25,000~30,000円

弁護士

30,000~90,000円

弁護士は非弁業者に比べて2万円〜4万円ほど費用が割高になっていることがわかります。

とはいえ、退職を申し出る苦痛や、引き継ぎを要求される心配が全てなくなり、会社とのトラブルにも対応してくれると考えれば、決して高くはないでしょう。

一方で、上の表を見て「そんなに払えない」と思った方は、それも1つの適切な判断です。

費用を理由に踏ん切りがつかない方は、一度自分で退職を申し出てみて、実際にトラブルになったら改めて弁護士への依頼を検討してみてもいいでしょう。

なお、費用が安い退職代行サービスは、以下の記事で16社紹介し、ランキングをつけています。あわせてご覧ください。

5.引き継ぎしたくない…それでもできる限り円滑に退職する3つの方法

退職代行を使って引き継ぎなしでも円満退職するための3つの方法

退職代行で引き継ぎをせずに辞める場合、1番の対策は先に述べた「(非弁業者ではなく)弁護士に依頼すること」です。

しかし、費用を抑えるため、「なんとか費用の安い非弁業者を使いつつ引き継ぎなしで辞めたい…」と考えている方もいるでしょう。

そのような方は、引き継ぎの負担を最小限に抑えながら、会社と揉めないように円滑に・円満に辞める対策が必要です。

【円滑・円満に退職する3つの方法】

  1. 書面で引き継ぎ内容をまとめ、代行業者に預ける

  2. 会社から借りている備品は返す

  3. 無断欠勤はしない

なお、弁護士に依頼する場合も、上記の対策をあわせて行うことで、よりトラブルのリスクを下げられるのでおすすめです。

それぞれについて個別に解説していきますので、ぜひ参考にして実践してみてください。

1)書面で引き継ぎ内容をまとめ、代行業者に預ける

書面で引き継ぎ内容をまとめ、代行業者に預けることで、最低限の引き継ぎができます。

「引き継ぎしたくない」という方は、より正確にいえば、以下のような方が多いのではないでしょうか。

【引き継ぎの面倒くさいところ】

  • 会社に求められる手順やレベル(情報量や期間など)の引き継ぎはやってられない

  • 出社して上司や後任と顔を合わせながら引き継ぎするのに抵抗がある

上記のような方は、必ずしも出社して、会社の定める手順や期間をかけて引き継ぎする必要はありません。

最低限必要な引き継ぎ内容を書面にまとめ、それを代行業者に預けて渡してもらえば、上記のような悩みはある程度解消されるでしょう。

また、会社からしても、業務が滞らない・損害が発生しないだけの引き継ぎ情報が得られれば助かるものです。

引き継ぎ書は、会社が用意しているものがあればそれを使うか、ネットでダウンロードできるテンプレートを使ってもいいでしょう。

大事なのは、会社が困らない・混乱しないための情報だけでも、きちんと伝えておくことです。

2)会社から借りている備品は返す

引き継ぎせずに退職する場合、会社にはもう出社しない方が多いでしょう。

そこで忘れないでほしいのが、会社から借りている備品を返すことです。

会社から支給されたノートパソコンをリモートワーク用に持ち帰っていたとか、会社の備品だった学習本を持ち帰って読んでいた、などのケースが考えられます。

当然、このような会社の備品は返さなければ会社が困りますし、退職した後に返すよう要求されることもあるため、しっかり返しましょう。

なお、出社せず会社に郵送で返すこともできます。

その場合、「後日郵送で備品を返す」という旨も代行業者に伝えてもらうといいでしょう。

3)無断欠勤はしない

引き継ぎなしで辞めるにしても、無断欠勤は極力しないことをおすすめします。

退職代行を使おうとしている方の多くは会社の業務内容や人間関係に限界を感じている方が多いでしょう。

しかし、無断欠勤は当然会社からの印象がよくありませんし、会社を怒らせることでトラブルのリスクは上がってしまいます。

そのため、「無断欠勤するくらいなら早めに退職代行を頼んでしまう」という意識が大切です。

代行業者から退職の意思を伝えて、有給の消化を申し出た上で欠勤する分には、無断欠勤の扱いにはならないので安心です。

なお、退職の申し出から2週間分の有給を消化することで、引き継ぎなしで実質的な即日退職ができます。

6.退職代行と引き継ぎに関してよくある質問

退職代行を使い引き継ぎなしで辞める場合のよくある質問

最後に、退職代行と引き継ぎに関する細かい疑問を集めてみました。

「即日退職できる?」「荷物はどうする?」など、気になる方が多い疑問に答えているので、ぜひ参考にしてください。

1)退職後に引き継ぎを求められることはありますか?

退職の手続きが完了したあとに会社や後任者から引き継ぎを求められるケースはあります。

しかし、退職したあとで、会社の残務を処理する義務はないので、対応の必要はありません。

ただし、あなたが引き継ぎしなかったことによって会社に大きな損害が生じた場合、退職後であっても損害賠償請求されるリスクはあります。

転職して、新しい職場に慣れるのに大変な時期に、前の会社から損害賠償を受けるのは精神的にも時間的にも大きな負担になります。

そのため、退職を申し出たタイミングであれ退職後であれ、損害賠償請求されかねないようなケースでは、初めから弁護士に依頼するのが安心でしょう。

2)退職する際、口頭のみで引き継ぎしても問題ないですか?

結論をいえば、口頭のみの引き継ぎでも問題はありません。

ただし、口頭のみでの引き継ぎは十分に情報が伝わりにくく、正確に引き継ぎをするには不十分とされています。

また、口頭だけで引き継ぎをしようとすると、会社の人から「ちゃんと資料も作って引き継ぎしろ」と文句を言われ、かえって精神的な負担が大きくなる場合もあります。

会社に出社したり、手間をかけたりすることなく、最小限の引き継ぎをしたい場合は、口頭よりも書面での引き継ぎをおすすめします。

最低限必要な引き継ぎ内容を書面にまとめ、それを代行業者に預けて渡してもらえば、会社に文句を言われる心配もないでしょう。

詳しくはこちらの項目で解説しているので、もう一度チェックしてみてください。

3)退職代行サービスを使うと、引き継ぎなしで即日退職できますか?

退職代行サービスを使って、引き継ぎなしで(実質的な)即日退職はできます。

民法では、退職の申し出から2週間後に退職できることと定められており、その2週間を有給消化にあてることで、実質的な即日退職ができるという仕組みです。

当然、有給消化中は仕事をする必要がありませんから、引き継ぎもなしで退職の日を迎えられます。

ただし、有給が2週間分残っていない場合は、即日退職のハードルが少し上がります。

有給が残っていない場合は、退職までの2週間を「通常の欠勤」として処理してもらう必要があります。

この時、引き継ぎが済んでいない場合は、会社から「欠勤するのではなく、その期間を引き継ぎにあてろ」といった要求をされるケースが多いです。

そのため、「有給が2週間分残っていないが、即日退職したい」方は、即日退職できるよう会社と「交渉」ができる弁護士への依頼をおすすめします。

なお、ほとんどの退職代行を依頼したその日のうちに退職の申し出をしてくれます。

そういった意味での「即日退職」は、ほとんどのケースで問題なくできるでしょう。

退職代行で即日退職できる仕組みや流れは、以下の記事で詳しく解説しています。

4)退職代行で引き継ぎなしで辞める場合、会社に置いている荷物はどうなりますか?

会社に置いている荷物は、後日郵送で返してもらうのが一般的です。

退職代行を使い、引き継ぎなしで退職する場合、もう会社には行かないケースがほとんどでしょう。

そうなると、会社に置いている荷物を回収する機会がありません。

そこで、退職代行業者に、「荷物を郵送してください」と会社に伝えるよう依頼しておけば、会社がそれに応じて郵送してくれるでしょう。

会社に荷物を置いている方は、退職代行を頼む時点で、「荷物を郵送してください」と会社に伝えるよう依頼するのを忘れないようにしてください。

退職が成立し、代行業者との取引も終了した後で、「そういえば荷物があった!」と思い出しても、取引が終了した後では業者はサポートしてくれないからです。

まとめ

法的には、退職を使って「引き継ぎなし」で辞めることはできます。

民法や労働基準法で、労働者は原則いつでも退職でき、引き継ぎ業務を強制されることはできないと定められているためです。

しかし、引き継ぎをしないで辞める場合、会社とトラブルになりやすくなってしまうのは事実です。

退職代行を使い、引き継ぎなしで辞める場合に起こりやすいトラブルとして、記事内では以下の5つのトラブル事例を挙げました。

【起きやすい5つのトラブル事例】

  • 「引き継ぎしないと退職させない」と言われる

  • 損害賠償を請求される

  • 「懲戒解雇する」と言われる

  • 退職金が減額される

  • 退職するまでにパワハラ・嫌がらせにあう

上記のようなトラブルは、会社が法的根拠がないのに突きつけてくるケースも多いです。

しかし、交渉力・対応力のない業者だと、会社から突きつけられたことを受け入れてしまうか、「これ以上対応できない」といって仕事を投げ出される場合さえあります。

そのため、「引き継ぎをしないとトラブルの恐れがあるが、引き継ぎをせずに退職したい」という方は、退職代行を非弁業者ではなく「弁護士」に依頼することが必須です。

あなたの「代理人」として、会社と「交渉(引き継ぎなしでの退職を主張することも含む)」できるのは、弁護士だけだからです。

また、引き継ぎ書を作って代行業者に預けることで、出社せずに最低限の引き継ぎができるのでおすすめです。

会社の業務が滞らない・損害が発生しないだけの引き継ぎができれば、トラブルのリスクも抑えられるでしょう。

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